交通事故による慰謝料はいくらもらえるの?|松山市の整骨院なら整骨・スポーツ障害・交通事故の施術を行える『みなくち整骨院』までお気軽にご相談ください。

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交通事故による慰謝料はいくらもらえるの?

交通事故について

2021.08.17

交通事故による治療を得意とする、みなくち整骨院がお届けする交通事故に関するよくある質問にお答えしていきたいと思います。

 

今回は、交通事故による慰謝料はどれくらい受け取れるかについてお話させていただきます。

 

まず、慰謝料とは通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

 

〇通院慰謝料について

まず保険会社から示談する際に掲示してくる金額は、最低限を保証する自賠責基準であることが多いです。計算式とては、「通院回数×4300円×2」という基準での計算方法で計算されることが多いです。

 

それに比べて、弁護士事務所による裁判所基準ですと

通院期間1か月(うち10日通院)で約19万円程度

通院期間2か月(うち30日通院)で約53万円程度

通院期間3か月(うち60日通院)で約89万円程度

が目安です。

 

〇後遺障害慰謝料

先ほどと同様、保険会社からの計算式の金額と裁判所基準での金額の違いを見比べてみましょう・

 

14級

保険会社32万円程度

裁判所基準110万円程度

 

13級

保険会社57万円程度

裁判所基準180万円程度

 

12級

保険会社94万円程度

裁判所基準290万円程度

 

こう比べてみると、金額の差がしっかり分かりますよね。

 

〇死亡慰謝料

年齢や家族構成、職業などで2000万円から3500円の間で決まられます。

保険会社からは自賠責基準である1000万円程度で示談を迫ってくることもありますので、冷静な判断をしましょう。

 

 

まとめ

・交通事故による慰謝料には3種類ある

・保険会社が計算するのと、弁護士が計算する裁判所基準では金額に大きな差がでる

・弁護士特約に入っていると無料で頼むことが出来る

・弁護士特約に入ってなくても得することがある

・交通事故による弁護士選びは意外と重要である

※交通事故による案件に得意、不得意がある

 

みなくち整骨院では、示談後に後悔することがないように弁護士事務所と連携を取るような独自のシステムを作っています。相談する相手を間違えると、損することがありますので、治療も事故サポートも、みなくち整骨院にお任せください。

 

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