2021.04.19
交通事故に遭遇した際に、必ず決めなければならないのが
「人身事故」か「物損事故」
のどちらで警察に届け出をするのか悩まれた経験があると思いますが、では人身事故と物損事故での違いを説明したいと思います。
【自賠責保険の取り扱いについて】
人身事故→自賠責保険が適用される
物損事故→自賠責保険が適用されない
人身事故に対しては、自賠責保険が適用され、賠償額が自賠責保険の限度額(傷害120万、後遺症・死亡3000万)と決められています。限度額を超えた分は、加害者の任意保険から賠償を受けることが可能です。
物損事故の場合は、自賠責保険は適用されません。その場合、加害者の任意保険か加害者本人からの賠償を受けることになりますが、加害者に財産がなかったり、支払う気がない場合は泣き寝入りしなければなりません。
ただし、物損事故でも自賠責保険を適用させて治療・通院が可能になる可能性な場合があります。
それは、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出するこによって人身事故の補償を請求することが可能になります。
人身事故証明入手不能理由書には、”なぜ人身事故にしなかったのか”を問われる質問文があります。そこで、「受傷が軽微で、検査通院のみ」と「受傷が軽微で、短期間で治療を終了したため」のどちらか2つにチェックしてしまうと、治療が長期化した際に自賠責が支払いを拒む理由になってしまうので、選択する時は慎重におこなってください。
物損事故、人身事故どちらでも自賠責保険は使えることを理解して頂けたと思いますが、物損事故の方が、人身事故に比べ手続きが簡単で治療も受けることが可能なので物損事故で警察に届け出される方が多いのが現状です。
コロナの影響だけでなく、警察の取り締まり強化や車の機能強化のため交通事故の件数は減っているような報道をよく耳にしますが、あれは人身事故のみの件数です。
物損事故はある程度多く発生していますので、どちらにしても気を付けてお出かけください。
次回も引き続き、人身事故と物損事故の違いを説明しようと思いますのでぜひ交通事故にあった際に必要な知識ですのでご覧になってください。
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